郵便局員過労死家族会 規約
2024年 7月 1日
第1条(名称)
本会は「さいたま新都心郵便局過労自死事件の責任を追及する会」の名義を変更し「郵便局員過労死家族会」と称する。
第2条(目的)
本会は、郵便局で働く者の過労死・自死・精神疾患が続発している現状から、被害当事者・遺族が原因と責任を糾明し補償および謝罪を獲得するため適切な弁護士と支援運動に結びつくことを目的とする。被害当事者・遺族として相互に協力し助け合う。相談窓口を通じて被害の予防に取り組む。日本郵政グループ各社に対し過労死・過労自死・精神疾患を起こさない実効ある取り組みを求める。広く他の過労死家族会等と協力し過労死の無い社会をめざし取り組む。
第3条(活動)
本会の活動は、前条の目的の為に次の項目に該当する事業を行う
① 過労死に関する・過労死させない、知識を周知する
② 過労死に関する要請署名・支援者(サポーター)の拡大・教育・集会・広報活動をする
③ その他、前条の目的を達成するための事業を行う。
第4条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同し本会所定の入会申込書を事務局に提出し共同代表の承認を得るものとし、
諸活動に協力可能な方(含・法人)とする。入会手続き完了した個人(法人)を意味する。会員の個人情報につい
て、本活動の利用目的以外には一切利用しない。会員は、本規約に反する行為及び会員間の誹謗中傷、法的に違反
する者は脱退(除名)する。脱退(除名)者は構成員としての持分を団体の財産から受け取ってはならない
第5条(会員の持分)
本会の財産は総有に属する者であり、会員が持分の分割請求及び払い戻し請求をすることは、いかなる場合も
出来ないものとする。
第6条(役員)
本会は活動を進めるために総会での多数決の承認を経て、次の役員を置く
① 代表(共同代表)複数名、事務局長1名、副事務局長2名事務局員若干名、会計1名、監事1名
② 代表(共同代表)は、本会を代表し、会務を統括する。
③ 事務局長は、代表(共同代表)を補佐し、代表(共同代表)に事故ある時には、代表(共同代表)があらか
じめ指名した順序に従い、その職務を代理する。副事務局長は事務局長に事故ある時は職務を代理する。
④ 事務局員は本会の事業を執行する。
⑤ 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する
⑥ 監事は、会計及び資産の状況、業務の執行状況を監査する
⑦ 監事は、他の役職及び監査以外の業務を兼任することは出来ない。
⑧ 役員は総会において、会員の互選により、過半数の同意をもって選任する。
⑨ 本会の役員の任期は1年とする。
⑴ ただし、再任を防げない。
⑵ 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。
⑶ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
⑩ 役員が規約に違反した場合、または本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。
第7条(役員会)
役員会は監事を除く役員をもって構成する。総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要
しない会務の執行に関し議決する。役員会の決議は、過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。
第8条(経費の支弁)
本会の経費は、会費及びその他の収入(寄付等)をもってあたる。
会員は個人年間1口2000円以上とし、会費と寄付金を以て、これに充てる。財産管理は、共同代表・事務局・監事が行い、会議費(講師謝金・交通費・会場費・備品等)など必要経費を会計係が管理し支出する。
総会にて収支を報告し、多数決を以て承認を得る。
第9条(予算)
代表(共同代表)は収入並びに支出の予算を立案して総会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。
第10条(事業報告及び決算)
代表(共同代表)は適宜の様式で事業報告書及び収支報告書を作成し、それぞれに監査を経て総会で過半数の承
認を得なければならない。
第11条(総会)
1 本会の総会は原則として年1回開催し、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開
催する。
① 定時総会は、事業年度終了後速やかに開催する
② 臨時総会は、代表(共同代表)は必要と認めた時に開催する
③ 臨時総会は、総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する
2 総会の招集は代表(共同代表)が行う
3 総会の議長は、代表(共同代表)がこれにあたる。又は事務局長が代行する
4 会員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する
5 やむを得ない理由の為に総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、
または他の会員を代理人として評決を委任することが出来る。
6 総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することは出来ない。
ただし書面表決書または委任状をもって出席とみなすことが出来る。
7 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
8 総会の決議事項及び報告事項は、次の通りとする。
① 規約の変更
② 会員の加入及び除名に関する事項
③ 事業報告及び決算、事業計画及び予算
④ 役員の改選
⑤解散
⑥その他必要と認めた事項
第12条(総会の議事録) 1 総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①日時及び場所
②会員の現在の数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
③開催目的、審議事項及び議決事項
④議事の経過の概要及びその結果
⑤議事録署名人の選任関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
3 議事録は総会から10年間は事務局が保管し、会員の請求があった時には議事録を閲覧させなければならない。
第13条(届出事項の変更)
会員は、住所・氏名・電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出る事とする。
第14条(退会)
事務局への退会届の提出を以て退会とする。会員の退会は何人も妨げてはならない。
第15条(変更)
この規約は、総会に於いて4分の3以上の承認がなければ変更できない。
第16条(解散)
本会の解散については、総会において4分の3以上の承認を得なければならない。
第17条(残余財産の処分)
本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。
第18条(会計年度および事業年度)
本会は「さいたま新都心郵便局過労自死事件の責任を追及する会」の財政を引き継ぎ、2024年7月1日より会計を開始する。
第19条(所在地) 本団体の所在地は下記に設置する
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-14外神田ストーク502号 郵政共同センター内